38才からの調剤事務

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医療費控除 市販薬は医療費控除の対象になる?ならない?花粉症の薬は?

こんにちは!3連休も今日が最後ですね。日本一暑い町として知られている、岐阜県多治見市では昨日は38.7℃を記録したそうです。38.7℃といえばもちろん体温よりもはるかに高いわけで、これはまともに外に出るとかなり体力を消耗しそうです。

 

 よりによってこんな季節に高校球児たちは死闘を繰り広げているというんですから、本当に日頃から鍛錬しているということなんでしょうね。いやーすごい!心から尊敬します。ちなみに私は自転車で5分ほどのスーパーに行くだけでも結構な消耗具合です。

 さて、昨日はOTC(市販薬)のお話をしましたが、今日はOTCと医療費控除について書いてみたいと思います。

 病院での治療費や調剤薬局でのお薬代が確定申告の際に医療費控除の対象になることはみなさんご存知だと思いますが、市販薬が医療費控除の対象となることもご存知でしたでしょうか?

 そもそも医療費控除ってなあに?と思われた方もいらっしゃるかもしれませんので、一応説明しておきますと、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて合計10万円を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額されるという制度が医療費控除の概要です。

 その合計10万円の中に、治療のために購入したOTC医薬品の代金も含めても大丈夫!ということさえ私は最近知ったのですが、なんと2017年1月から新たにセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が施行されておりまして、 それは特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が合計1万2,000円を超えると控除が適用されるというからびっくりです。

 医療費が年間10万円はいかないなあ~という方でもOTC1万2000円以上なら、払っているかもという場合もあるのではないでしょうか。

 この制度の対象となるOTC医薬品は厚生労働省のホームページで確認することができますので、今年結構、ドラッグストアで薬買ってるぞ!という方は厚生労働省のリンクを貼っておきますので是非一度、確認してみてください。

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html?_fsi=eYy4NirD&_fsi=eYy4NirD

 この対象となるOTCをざっと見てみたんですが、アレグラとかアレジオンなどの花粉症のアレルギーのお薬やイブやバファリンのような鎮痛剤、バンテリンなどの湿布薬にかゆみ止めのムヒなんかもありました。たぶん、4人家族くらいなら1年間でOTC1万2000円以上の購入というのはそれほど珍しいことではないんじゃないでしょうか。だってアレグラとかアレジオンなどの花粉症のお薬って高いですよね。家族の中に2人くらい花粉症の人がいればそのくらいかかりそうです。

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