こんにちは!今日は暖かい時間と、寒い時の温度差が激しい一日でしたね。うっかりしていると体調を崩してしまいそうです。みなさまもどうぞご注意ください。
さて、今日も昨日に引き続いて調剤事務の基本のきということで、後期高齢者医療制度について書いてみたいと思います。平成20年から施行されることになったこの保険制度は、高齢化社会が進む日本の社会福祉を、国民全体で支えるという考えのもとに誕生しました。
この制度、名前はとても有名なのですが、ちょっとわかりにくところがありますので、今回は整理してみました。
これは、私が勤める調剤薬局だけではなくて、全国どこの薬局にも言えることだと思いますが、調剤事務をご利用されるのは、大半が高齢者の方です。そういうわけで、調剤薬局で事務をするためには、この制度のあらましは理解しておく必要があります。
ご家族にご高齢の方がいらっしゃる方も、必ず関係してくる制度ですの、念のため、ご覧いただければ幸いです。
後期高齢者は、何歳から?
後期高齢者とは、何歳以上の方をさすのでしょうか?
大辞泉によれば、後期高齢者とは、高齢者のうち、75歳以上の人のこと。とあります。
後期高齢者の後期という言葉は何をもって後期というのか、いささかわかりにくいところもありますが、現在の社会保険制度上は、75歳以上の方が後期高齢者とされています。
後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方および65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とした医療制度です。
それまで加入していた保険(国保・健保)などの種類に関わらず、75歳になられた方は、みなさん、後期高齢者医療制度の被保険者となります。(生活保護受給者の方は適用除外)
後期高齢者医療制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険など)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者(保険に加入して、保険料を払う人)となります。
医療費の負担額は1割、または3割
保険料は、保険者ごとに計算される
後期高齢者医療保険の保険料は、介護保険と同じく、ひとりひとり異なります。保険料は、お住いの市町村の広域連合が決定し、2年ごとに見直しされます。
具体的に保険料がどのように決まるかといいますと、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、その人個人の所得に応じて負担する所得割額を足した合計が、実際に支払う保険料となります。
国民健康保険の場合は、お住いの市町村ごとに保険料の計算方法が異なりますが、後期高齢者医療保険の場合は、原則、同一となっています。
後期高齢者医療保険の保険料は所得などに応じて上がっていきますが、上限が設けられています。年間賦課限度額(上限)は、62万円となっています。
いつから、対象となるの?
後期高齢者医療制度の対象となるのは、いつのタイミングなのでしょうか。
後期高齢者医療制度では、75歳の誕生日、当日から後期高齢者医療制度の対象となります。ご加入の広域連合から、誕生日の前月に後期高齢者医療被保険者証が郵送されてきますので、特別な届け出は必要ありません。
国保以外の保険者は、手続きが必要
国民健康保険以外の保険に加入されている方が、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先等を通じ資格喪失等の届出が必要となりますので、手続きをお忘れないようにしてください。
また、上記の方の扶養家族で75歳未満の方は、国民健康保険等に別で加入することになりますので、市区町村等の担当窓口で必要な手続きを行ってください。
手続きの際には、印かん(認印)と、加入していた保険の資格喪失証明書等が必要になります。
支払い方法は原則、年金から天引き
後期高齢者医療保険の保険料は、年金の年間受給額が18万以上の方は、原則、年金から徴収されます。
年金受給額が年額18万円未満の方や介護保険料と合わせた保険料の額が年金受給額の1/2(半額)を超える場合は、市町村から送付される納付書によるお支払いや、口座振替等の方法で保険料を納めます。
また、年金の年間受給額が18万以上の方でも、申請を出して、許可が下りれば、年金からの天引きではなく、口座振替などでの支払いも可能になります。
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