こんにちは!昨日に引き続き、今日は大掃除にふさわしい晴天が続いていますね。車や電車で帰省される方にとっても、最適な日和なのではないでしょうか。もちろん、寒さはとても厳しいのですが、忙しい年末は、雨が降らないだけでもかなりありがたいことです。
さて、先日、このブログでインフルエンザのときにも傷病手当金が受け取れるというお話をしたのですが、今日は、国民健康保険の場合は、どうなのか、ということについてかいてみたいと思います。
自営業や、農業、開業医、税理士などの個人事業主の方が加入されている、国民健康保険ですが、もし、病気やけがなどで働けなくなった場合、傷病手当金は受け取れるのでしょうか。
傷病手当金ってなに?
傷病手当金とは、病気やけがで働けなくなった時に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。原則、4日以上連続で休んだ場合に支給されますので、インフルエンザの場合も受給することができます。
傷病手当金はいくらもらえるの?
傷病手当金の支給額は、1日あたり、標準報酬額の3分の2(標準報酬額の6割程度)となっています。たとえば、1日10000円のお給料をもらている方ならば、6000円程度、傷病手当金が支給されることになります。
国民健康保険の場合はもらえるの?
国民健康保険の場合は、傷病手当金という制度がありません。ですので、自営業や個人事業主の方は、傷病手当金は受け取ることができません。
傷病手当金が支給されるのは、一般的にサラリーマンの方が加入されている健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険・組合管掌健康保険)に加入している方ということになります。
自営の方は、もしものときのための備えが必要
サラリーマンよりもさまざまな点で夢があるといわれている自営業ですが、何かあった時の保障に関しては、かなり手薄になってしまうことがネックです。
もし、病気やけがで大黒柱のご主人が働けなってしまうと、月々の収入はなくなる、もしくは減少しますが、当然ながら生活費は通常通り必要です。さらに病院代などの医療費はかかってきますので、間違いなく家計は圧迫されてしまいます。
サラリーマンのように傷病手当金があれば、かなり助かりますが、それがないとなると、日ごろからもしものときのために貯金をしておくか、民間の医療保険で補填するかということになると思います。
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