こんにちは!ここ数日、一段と冷え込みが厳しくなってきましたね。インフルエンザもすでに流行の兆しを見せているようです。みなさま、うがい手洗い、そして何より、暖かくしてお過ごしくださいませ。冷えは万病のもとでございます。
さて、今日は入院の時の差額ベッド代の支払いについて取り上げてみたいとも思います。最近、医療保険のCMでも入院時の差額ベッド代もこれで安心!というような謳い文句を耳にしますが、そもそも差額ベッド代って、支払うことが当たり前のようなものなのでしょうか。入院代ってベッド代も込みのはずですが、どうなっているのでしょうか。
差額ベッド代ってなあに?
入院時に1~4人部屋に入院すると入院費の他にベッド代という費用が発生します。
基本的に5人以上の大部屋以外はベッド代が加算されてしまうので、それが差額ベッド代ということになります。
病院に個室しか空いていないと言われたら?
差額ベッド代の支払い義務が発生するのは、原則、患者さんの希望で個室に入った時だけです。病院の都合で個室になった場合は、差額ベッド代を支払う必要はありません。
差額ベッド代を支払わなくていいのはどんなとき?
- 同意書による同意の確認を行っていないとき(料金の明示がない時は無効)
- 治療上の必要で特別療養環境室に入室した場合
- 病棟管理の必要から、患者の選択によらずに特別療養環境室に入った場合
安易に同意書にサインしないようにする
差額ベッド代に関しては、支払うのがさも当たり前のような扱いを受けることがあります。入院の際は、体もしんどくて大変でしょうが、差額ベッド代を支払いたくないなら、きちんと、支払いたくない旨を伝えるようにしましょう。
たとえば、お金がないので差額ベッド代は支払えませんので、大部屋にしてください。と、はっきり伝えるようにするようにしてください。
よくわからないまま、書類にサインしてしまうと、退院の際に差額ベッド代を請求されてしまいます。
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