こんにちは!今日はついに冬物のコートを着て出勤しました。さすがに薄手のコートでは寒すぎて耐えられません。
今日で10月も終わり。そろそろ年末調整の季節になってきましたね。今年から配偶者特別控除の額が変更になって新たに150万の壁なるものが登場しましたが、私のような夫の扶養内で働いているパート主婦にとって、いわゆる収入の壁というものは、絶対に知っておかなければならない知識です。
この収入の壁にはいくつか種類があるのですが、すぐにこんがらがってしまうので、今日は自分の記録用も兼ねてまとめてみたいと思います。調剤事務で働かれている方は私のようにパートの方も多いと思いますので、ご参考になれば幸いです。
パート収入の3つの壁
100万の壁(年収が100万円をこえた場合)
- 住民税(市民税・府民税など)がかかるようになる
- 例 大阪市・年収101万円だとざっくり計算で住民税は年間6300円ほど
- 住民税が自動で計算できる便利なサイトがありましたのでリンク貼っておきます。https://juuminzei.com/keisan/
103万の壁(年収が103万円をこえた場合)
- 所得税がかかるようになる
130万の壁(年収が130万円をこえた場合)
- 夫などの扶養から外れ、社会保険料(厚生年金と健康保険)を自分で払わなくてはならなくなる
以上が、パートの主婦が見過ごすことができない3つの壁です。こうして見てみるとやはり一番気になるのは社会保険料を自分で払わなくてはならなくなる130万円の壁でしょうか。
このボーダーラインでは以下のような逆転現象が起こります。
たとえば、こんなふうです。
- 年収132万円なら社会保険料は25万円+税金などで手取りは約105万円
- 年収129万円なら社会保険料はかからないので税金などを引かれても手取りは約125万円
働いている人の方が20万円も手取りが少なくなるなんて、これは明らかに働き損ですよね。むむむ。
もうひとつ忘れてはいけない壁が、配偶者特別控除の103万円の壁です。
今年の1月から配偶者特別控除が改定されました。配偶者特別控除とは妻の年収が103万円以下の場合は、夫の収入から38万円控除することができるというものです。年収が多くなればそれだけ税金がかかってきますので、控除を受けることが出来れば税金をそれだけ安くすることができるわけです。これまでは、妻の年収が103万円を超えると控除は消滅したのですが、今年の改訂で150万円までOKになりました。
実は今回、この記事を書くまでは私は社会保険料の壁が150万円までに引き上げられるのかと思っていました。確かに、配偶者特別控除の額が引き上げられるのもいいのですが、社会保険料の壁があるなら結局、みんな130万円以下に調整するんじゃないかなあと思うのですが、みなさまはいかがでしょうか。まあ、私は今年はぜんぜん130万に届いていないのでそんなことを考えるところまでいっていないのですが。
年収と手取りの違いがよくわからないなあという方は、こちらをご参考になさってください。
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