こんにちは!今日は春の嵐ということで、関東地方では台風並みの風が吹いていたようですね。みなさまお怪我などされていませんか。大阪はそれほど風は強くなかったので、近所では桜がきれいに咲いているのが見えました。
さて、今日は今年の10月に消費税が増税になるに伴い調剤薬局の調剤料などが値上げされるということについて書いてみたいと思います。
医療費などは軽減税率の対象になっていませんので、値上げされることは必然だったのですが、薬局ではどのくらいの値上げがなされるのでしょうか。
中医協が診療報酬の改訂を答申
中央社会保険医療協議会総会が、2月13日に診療報酬改定を厚生労働大臣へ答申しました。今回の改定は2019年10月に予定されている消費税の引き上げに伴い行われることになりました。
診療報酬は、診療報酬点数表という値段表のようなものにまとめられてあります。たとえば、調剤薬局に行って、お薬を出してもらうための基本料金である調剤基本料は41点、頓服薬を調剤してもらったら21点というふうに予め決められてあります。
調剤薬局ではその点数表を基に患者さんから代金をいただくことになっています。
増税による主な改訂項目
- 調剤基本料1 41点→42点
- 調剤基本料2 25点→26点
- 特別調剤基本料 10点→11点
- 一包化加算 42日分以下(7日分につき) 32点→34点
- 一包化加算 43日分以上 220点→240点
- かかりつけ薬剤師包括管理料 280点→281点
1点はいくらなの?
調剤報酬は1点あたり10円で金額に換算できます。これは、厚生労働省により定められていまして全国どこの医療機関・薬局に行っても、1点は10円となっています。
たとえば、病院の明細書の合計が300点となっていると、3000円ということになります。自費の場合はまるまる3000円の支払いになりますが、健康保険に加入している人は3000円の3割になったり、高齢者の方ですと、2割や1割になったりするわけです。
3割負担の方の場合、300点ですと、3000円の3割、900円が実際に支払う金額になるわけです。
実際に払う医療費の計算方法(10円未満は四捨五入になります)
調剤報酬の合計が300点/3割負担の場合
・300点×10×0.3≒900円
消費税は2019年10月から10%へ
消費税は2019年10月から10%に引き上げられることが決まりました。例外として、生活に直結する飲食料品や新聞代は例外的に8%に据え置かれることになっています。いわゆる軽減税率の対象ということになります。
今回、取り上げてきましたように、病院にかかったときの医療費や、調剤薬局で支払うお薬代は軽減税率の対象ではありませんので、基本的に全般が値上げの対象となります。ざっと見た感じでは1つの加算自体は1点から2点くらいの値上げになりそうですね。でも、薬局で支払う料金はセット料金のようなものなので、こまごまと加算が付いて、結果的にはそれなりの値上げになるかもしれませんね。丸亀製麺などのうどんも案外高くなりますが、ああいう感じですね。
今は調剤料の計算はレセコンがぱっぱとやってくれますが、一昔前はすべて事務さんが手書きで計算していました。今回のような改訂でもレセコンのデータはアップデートすれば済みますが、人力となると、また点数を覚えないといけないわけで、本当に大変な仕事だったと思います。記憶力の悪い私はレセコンがないとたぶん、今の仕事は務まっていないと思います。
病院代はトイレットペーパーなどの日用品のように買いだめしておくわけにはいきませんので、増税対策はなかなかできそうにありませんが、定期的にお薬を飲まれている方などは、増税前に受診されておくと、少しは節約できるかもしれませんね。
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