こんにちは!今日もあいかわらず寒いですね。公園で走り回っている幼稚園の子たちを見ると、素直に、元気だなあ!という言葉が出てしまいます。こちらは毎日、こたつを背負って出勤したいくらいです。
さて、今日は健康保険の任意継続について書いてみたいと思います。
勤めていた会社を辞めたとき、その会社で加入していた健康保険を退職した日で脱退するか、継続するかは、自由に選択することができます。
私が勤める調剤薬局でも、会社辞めたけど、保険だけ、任意継続しているんよという患者さんがお見えになったことがあります。はじめて聞いたときは、会社は辞めたのに、保険だけ入れるの?と少し驚きました。
あまり知られていないこの制度ですが、転職しようかな?と思った時には、覚えておきたい制度ですので、少し調べてみました。
健康保険の任意継続とは?
国民健康保険以外の健康保険に、継続して2カ月(共済組合は1年)以上、加入していた人が退職した場合、引き続き2年間、同じ健康保険の被保険者(任意継続被保険者)になることができ、これまでと同じように保険給付を受けることができる制度です。
ただし、医療費の一部負担金はこれまでと同じですが、これまで会社が負担してくれていた分の保険料を合算した金額(つまりほぼ、倍額)を支払わなければいけません。
手続きの期限は?
健康保険の任意継続を希望する場合は、退職後20日以内に保険者(週処置の社会保険事務所、もしくは所属していた健康保険組合)に申請して手続きを行うようにしてください。
国民健康保険と任意継続、どちらが安い?
退社した際に任意継続か国民健康保険か、どちらを選べばお得になるのでしょうか。これに関しては、その方の昨年の収入や家族構成によって大きく異なりますので、ケースバイケースということになります。
ただし、国民健康保険に扶養という概念がありませんので、扶養家族がたくさんおられる方は任意継続した方が、保険料が安くなる可能性が高いです。社保の場合は保険者の保険料のみで、家族も保険を使うことができるからです。
退職後の国民健康保険の保険料がいくらになるかは、前年の源泉徴収票と身分証明書を持参すれば、区役所で教えてもらえますし、インターネットのサイトなどでもシミュレーションすることができます。
任意継続の保険料に関しては、任意継続する保険の保険組合に問い合わせするか、こちらもインターネットのシミュレーションサイトで調べるができます。
迷ったらとりあえず、任意継続を
任意継続か、国民健康保険かなかなか決めかねるというときは、とりあえず任意保険の手続きをされることをおすすめします。
いったん、国民健康保険にしてしまうと、もう任意継続をすることはできませんが、任意継続から国民健康保険へは、切り替えが可能だからです。
退職の際は、いろいろな手続きがあって、ばたばたしているので、あっという間に時間が過ぎてしまいますが、健康保険の保険料は決して安いものではありませんので、熟慮したいですよね。
とりあえず、任意継続にしておいて、諸々、片付いたら、どちらにするかゆっくりと決めるというのが、おすすめですよ。
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