こんにちは!今日は比較的暖かい朝となりましたね。お正月休み開けの三連休はリフレッシュできたのでなかなかありがたいものでしたが、次の3連休は2月半ばですので、それまで頑張って行きたいと思います!連休をいただけるだけありがたいことですものね。気を引き締めて仕事に精進してまいります。
さて、今日は、調剤薬局の守秘義務について書いてみたいと思います。
どのような職種にも守秘義務というものはありますが、医療機関が取り扱う個人情報はかなりトップシークレットな類です。私もこのブログでいろいろな患者さんのお話を書かせていただいておりますが、もちろん個人を特定できないように内容を変えたりしておりますし、抽象的な表現を使わせていただくことも多いです。
調剤薬局で扱う個人情報はどのようなものなのでしょうか。
処方箋は個人情報の宝庫
病院からもらう処方箋は、実は個人情報の宝庫なんです。処方箋に書いてあるお薬の名前でどのような病気なのかということもたいていわかりますし、名前、年齢はもちろんわかります。また、健康保険証の番号を見れば、公務員なのか会社員なのか、サラリーマンではないのかなどか区別がつきます。
さらに、公費番号を持っておられる方は、一人親ということや、生活保護を受けているなどといったことまでわかってしまいます。
健康保険の被保険者なのか、被扶養者なのかということや、その他の情報を組み合わせると、その患者さんの生活状況がある程度、見えてくるというわけです。
お薬手帳からは病歴もわかる
先発品のお薬かジェネリックなのかということを確認するときなどに患者さんのお薬手帳を確認させていただくのですが、お薬手帳からはだいたいの病歴がわかります。
もちろん、持病もなく、健康な方で風邪で病院にかかったことくらいしかない方などは、お薬手帳を見られてもあまりなんとも思われないかもしれませんが、精神的な病気や泌尿器科系、婦人科系の病気などで病院を受診されている患者さんにとっては、病歴の扱いは大変センシティブになると思います。
生存の有無までわかってしまう
特に在宅医療を受けておられる方でしたら、薬剤師が継続的にご自宅に訪問していますので、もし亡くなられた場合はすぐにわかります。亡くなられていない場合でも、お薬をご自宅に届ける場合に、オキシコンチンなどのお薬が増えてきたとか、輸血のキットが追加されたなどで患者さんのご容態が切迫しているなということも伝わってきます。
また、これはケアマネージャーさんなど介護に携わる方なら当然のことだと思いますが、薬剤師さんは患者さんのご自宅に訪問しますので、部屋の様子や、生活状況などもわかってしまうことになります。
医療事務員にも守秘義務がある
これだけ濃厚な個人情報を取り扱うわけですから、医療事務に従事する人間は個人情報の取扱いに対して慎重にならなくてはいけないのは当然のことですが、厚生労働省の通知でも、個人情報の取扱いについて取り決めがなされています。
「医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外にの者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められない」というものです。
医療機関が取り扱う患者さんの個人情報は、トップ中のトップシークレットです。患者さんが安心して医療機関を利用し、治療に専念できるよう、きちんと管理していくことが調剤事務員としての使命だと肝に銘じて毎日職務に励みたいと思います。
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