こんにちは!今日はクリスマスですね。全国的に気温がぐっと下がってきていますので、ホワイトクリスマスになる地域もあるかもしれませんね。みなさん、素敵な一日をお過ごしください。
さて、今日はコンタクトレンズのお話です。先日、うちの薬局にコンタクトレンズを買いに来られた患者さんがいらっしゃいました。
はじめてコンタクトレンズを着用される方で、うちの薬局の近くにある眼科で診察をしてもらったので、薬局に行けば購入できると思って覗いてみたということでした。うちの薬局は調剤薬局でコンタクトレンズは置いていないのですが、他の薬局ではコンタクトレンズは販売しているのかということが気になりました。それって、コンタクトレンズはOTC(一般市販薬)ってことなのか。私が買った時も確か眼科に行って、処方箋のような用紙をもらったような記憶があるのですが、定かではありません。
そういうわけで、ちょっと調べてみました。
コンタクトレンズって医薬品なの?
コンタクトレンズは高度管理医療機器で、医薬品ではありません。2009年に薬事法が改訂されるまでは度の入っていないカラーコンタクトレンズは、雑貨として販売されていましたが、現在は、度の入っているコンタクトレンズと同じく高度管理医療機器となっています。
眼科で診察のあとに出されるのは処方箋?
コンタクトレンズを購入するために眼科を受診した後、患者さんに手渡される書類は、処方箋ではなく、装着指示書(CL処方箋-コンタクトレンズ処方箋)です。コンタクトレンズは医薬品ではありませんので、コンタクトレンズを購入する際にお医者さんが処方箋を出すことはありません。(目薬などを一緒に購入するときは、目薬の処方箋のみが出されます。)
装着指示書(CL処方箋)ってなに?
コンタクトレンズを購入する際にお医者さんから出される書類です。眼科で検査した患者さんの目のデータ(ベースカップや、度数、レンズ径など)や、お医者さんがその患者さんにすすめるコンタクトのレンズ名やメーカーなどが記載されています。処方箋とは異なりますが、コンタクトの処方箋と呼ばれており、この装着指示書がないとコンタクトレンズを販売しない販売店も多数あります。
装着指示書(CL処方箋)がないと買えないの?
装着指示書(CL処方箋)の提示は法律で定められているわけではありません。それぞれのコンタクト販売店の方針によって決められています。したがって、装着指示書(CL処方箋)が必要かどうかは、販売店次第ということになります。ある程度しっかりしている販売店は装着指示書の提示がないと絶対に販売しないというところも多いです。
とはいっても、ネットショップで医師の処方箋(正しくは装着指示書)がなくてもOK!謳っている販売店も別に、違法というわけではないんですね。
なんにせよ選択の自由があるのは使用者にとってはありがたいことではあります。
目の健康のためには定期的な受診がおすすめ
コンタクトレンズは高度管理医療機器に認定されてはいますが、実際は病院に行かなくてもネットで簡単に購入できてしまいます。また、ずっと使用されている方でしたら、自分のデータもご存知でしょうし、どうせ、検査しても特に問題もないし、いつも使っているメーカのものをネットでリピートするという方も大勢いらっしゃると思います。
確かに、眼科の横に併設されている眼科を見ると、よく混んでいるし、これは眼科とコンタクトレンズショップ、どちらにとってもメリットがあるというか、なかなかうまい仕組みができているなと思います。
ですが、やはり目に直接装着するものですから、何かあってから困るのは本人ということになってしまいますので、購入の際はできるだけ、定期的に眼科を受診し、医師の診察を受けて適切なものを購入する方が安心ですね。
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