こんにちは!今日は待ちに待ったクリスマスイブですね!サンタさんを待つ人も、サンタさんになる人も、すてきなクリスマスが過ごせますように!
さて、今日は、インフルエンザで会社を休んだら傷病手当金はもらえるのか?といういことについて書いてみたいと思います。
病気やけがで働けなくなったときに、加入している健康保険組合から給付される傷病手当金ですが、インフルエンザの場合はどうなるのでしょうか?
傷病手当金といえば、比較的、大きなけが、病気で中長期間仕事を休むときに受給できるというイメージですが、実際のところはどうなっているのでしょう。
傷病(しょうびょう)手当金って?
傷病手当金とは、健康保険(国民健康保険、協会けんぽなど)に加入している会社員、パートの方が、病気やけがで働けないときに、1年6カ月間、給与額の約3分の2相当額が健康保険組合から支給される制度です。
なお、支給期間や支給額はは加入している健康保険によって異なる場合があります。
給料をもらっていても受け取れる?
給料が支給されている場合は、傷病手当は支給されません。
傷病手当を受給できる条件は?
- 休んでいる間に給与が支給されていないこと
- 連続する3日を含み、4日以上休んでいること
- 業務外(通勤時も含む)の、けがや病気で治療中であること
- 仕事をすることができないこと
インフルエンザでも傷病手当はもらえるの?
連続する3日を含み、4日以上休んでいれば、インフルエンザでも傷病手当の対象になります。
お医者さんの診断書は必要?
傷病手当金の申請をする場合は、その間、仕事に就くことができないという医師の診断が必要です。インフルエンザで病院を受診する際は、必ず医師に診断書を書いてもらうようにしてください。自己診断で休んだ場合は証明ができず、傷病手当金が受け取れない可能性があります。
また、その際、休職期間は連続する3日を含んだ4日以上にならなければ、傷病手当金の対象にはなりませんので、注意してください。健康保険組合の定義では、病気やけがで会社を休む場合、最初の3日間は、待期期間と定められているので、3日目までは休んでも傷病手当金は支給されないことになっています。
連続する3日を含んだ4日以上というのは、少しわかりにくい表現ですが、要するに4日以上連続で休んだ場合、傷病手当金が支給されるようになるということです。
手続きはどうすればいいの?
傷病手当金は、会社ではなく、ご加入の健康保険組合から支給されますので、申請先はご加入の健康保険組合になります。それぞれの組合によって、申請の様式は異なりますので、詳しくは、ご加入の健康保険組合のホームページをご覧になるか、電話でお問い合わせなさってください。
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