こんにちは!今日は久しぶりに曇り空が広がっています。お日様が出ていないと、なんだか急に寒くなったような気がします。そろそろ冬物のコートを出す時期でしょうか。
さて、今日は高額療養費制度が適用されない医療費について取り上げたいと思います。このブログでも何度か取り上げていますが、この制度は、一カ月にかかった医療費の自己負担分がその方の「限度額」を超えたときに、超過分を返金してくれるという制度です。
医療費負担が軽減される頼もしい制度ですが、すべての医療費が対象になるというわけではないので少し注意が必要です。では、対象外となると医療費とはどのようなものなのでしょうか。
高額療養費制度で適用されない医療費
- 自由診療費(美容目的の整形など)
- 入院時の食事代
- 先進医療費
- 病院への交通費
- 差額ベッド代 など
自由診療とは保険診療と対になる言葉で、健康保険が使えない治療(予防接種や交通事故の治療、美容のための手術、未承認の癌の薬などを使う場合など)のことです。美容整形についてはなんとなくですが、保険は使えなさそうだなというイメージはありますよね。それでもたくさんの方がクリニックに通われているというのは、本当にすごいことだと思います。
入院時の食事代やベッドの差額代も高額療養費制度の対象ではありません。差額ベッド代ってなあにと思われたかもいらっしゃるかもしれませんね。私もよくわからなかったので、今回調べてみたのですが、入院時に1~4人部屋に入院するとベッド代というのが発生してしまうようです。これには例外もありますが、基本的に5人以上の大部屋以外はベッド代が加算されてしまうので、それが差額ベッド代ということになります。
入院時にタクシーなどをご利用されている方もいらっしゃるかもしれませんが、病院への交通費も高額療養制度に含めることができません。
高額療養費制度はとても助かる仕組みですが、きちんと理解しておかないと、思わぬ支出となってしまいかねません。この制度を利用しようと思われる方はあらかじめ病院などでご相談されておくと、安心できるとおもいます。
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