こんにちは!今日は空がとても綺麗に晴れていますね!でも、明日以降は寒冷前線の影響で日本列島は西から大荒れの天気になるようです。今回は冷たい雨となるかもしれませんので、みなさまお体にはくれぐれもご注意くださいませ。
さて、先日も少し書かせていただきましたが、高額療養費制度について取り上げたいと思います。この制度は、一カ月にかかった医療費の自己負担分がその方の「限度額」を超えたときに、超過分を返金してくれるという制度です。
現在のシステムでは入院・外来ともに、窓口で実際に支払う医療費がこの限度額までとなっています。以前は後で返金されるシステムだったので、一時的にではありますが、高額な医療費を用意しておかなくてはいけなかったのですが、今は窓口できちんとあらかじめ相殺してくれるので自己負担額だけを用意すれば大丈夫です。
これは本当にありがたい制度といいますか、もし、大きな病気をした場合、30万円くらい医療費がかかってしまうと、後で返金してくれるという制度であっても、退院の際などに一時的にでも30万円は絶対に用意しなくてはいけないというのはかなり大変ですよね。家計に余裕があればポンと出せますが、そんな方ばかりではないですし、(私もそうです)立て替えなくてもいいというのは、とてもよくできた制度だと思います。
ふだん、健康な人でも自転車で転んで骨折して手術をすることになったり、急性虫垂炎で入院したりすることもありますよね。そういう場合、医療費が高額になってしまいます。その際の救済措置として、国民健康保険や社会保険に加入していると、一定の金額以上は支払わなくてもいいということになるわけです。
ひと月の自己負担限度額は以下の表で計算すると割り出せます。
年収とは税金や保険料を引かれる前の1年間の総支給額ですから、例えば、月収25万円でボーナスが年2回2カ月分支給のサラリーマンの場合は、【25万円×12か月分+ボーナス100万円=年収400万円】となります。年収400万円で月10万円の医療費がかかった場合の自己負担限度額を計算してみますと、78430円になります。
この制度では、同一世帯の医療費も合算できますので、もし同じ月に家族が病院にかかった場合は合算して計算して下さい。
自己負担限度額 70歳未満
何もないことに越したことはありませんが、何かあった時はぜひこの制度を思い出してみてくださいね。私も自分や家族に何かあった際は忘れないようにしたいと思います。
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