こんにちは!今日も朝から寒いですね。もうすっかり、起床と同時にエアコンの電源入れるのが習慣になりました。みなさんいかがお過ごしでしょうか?
さて、今日は健康保険が使えるのはどんなときなのかということについて書いてみたいと思います。
私の勤める薬局でも、ときどき健康保険を使われず、自費でお薬を購入される方がいらっしゃいます。処方箋は病院での手続きに基づいていますので、そういう場合は病院の医療費ももちろん、自費で支払われているのですが、健康保険に加入していないというわけではないのに、公的医療保険の給付対象とならないのはどんなときなのでしょうか?
業務上の災害には使えない
労働者が業務中(通勤中も含まれる)に業務が原因でケガをしたり、病気になった場合は、健康保険を使うことはできません。この場合は、労災保険が適用となるからです。病院や薬局で支払う医療費は労働保険から支払われることになります。
勤務中にケガをして病院にかかるときは、普段、使っている健康保険証を使わずに、窓口で労災であることを伝えてください。
もし、間違って健康保険証を使ってしまった場合でも後日、労災であったことを病院に申告すれば、労災への切り替え手続きができます。手続きには書類なども必要ですので、できるだけ速やかに病院に申告するようにして下さい。
法令違反の事故などには使えない
保険を使用する本人が飲酒運転や無免許運転、故意の犯罪などでケガをした場合も、健康保険は使うことができません。保険が適用されないので、原則、10割負担の自費となります。ただし、一部、制限付きで保険が使えるケースもあります。
第三者によるケガは使えない
喧嘩や犯罪など、第三者による加害によってケガや病気になった場合は、健康保険は使えません。その理由は、そのときにかかった医療費は健康保険組合などが支払うのではなく、加害者に支払いの義務があるからです。
交通事故にあった場合は使えるの?
交通事故にあった場合は、第三者によるケガにあたるので、健康保険が使えず自費となると思われがちですが、実はこれは誤りです。交通事故の場合でも、健康保険は使用できます。と、いうかほとんどの場合、健康保険を使用した方が被害者側にメリットがありますので、できるだけ健康保険を使って治療を受けることをおすすめします。
事故に合い、健康保険を使って治療を開始する場合は、直ちに加入の健康保険組合に電話します。その後の手続きは、健康保険組合の指示に従って進めれば大丈夫です。
事前にご加入の健康保険組合で確認を!
不慮の事故の際はどんな人でも、動揺してしまいますよね。どんなときに健康保険が使えるのか知っておくと、有事の際に冷静に対処できることもありますので、時間のあるときには、ご加入の健康保険組合のホームページなどで、保険の概要をご確認することをおすすめいたします。
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